2024年2月に日本帰国時に買い物するときに消費税免税してもらおうとした結果。
無印良品=>不可
マツモトキヨシ=>可能
ユニクロ=>不可
イオン=>不可
以前は消費税10%分を免税してもらうにはパスポートを見せたら消費税免税してくれた。
しかし、最近は在外公館(領事館など)が発行して在留証明書が必要。
在留証明書は広州領事館に行き、在留証明書を発行してもらう。
在留証明の写しでは日本の消費税免税は受けられない。
発行費用↓
●在留証明書 発行費用 60元(1,200円程度)
●在留証明書の写し 発行費用 0元
ここで重要なのは在留証明書は60元(1,200円)の費用がかかる点。
日本で買い物するとき、X*0.1>1,200円 ということは
Xは12,000円以上の買い物をする必要がある。
広州領事館までの行く費用、自分の時間を考慮するともっと多額の買い物を日本でする必要がある。
5月に日本帰国予定。
日本帰国したら、Macbook M3 を購入する予定。
15万円いじょうするので、在留証明書発行費用のもとは取れる計算です。
20240807更新(広州日本領事館HPから抜粋)
https://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp/consular/doc/sm0101.htm
引用開始
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当館にて免税手続きを目的とした在留証明を申請する場合
1.申請方法
当館窓口にて申請。予約は必要ありません。※申請者ご本人がご来館ください。
2.必要書類
①在留証明申請書(提出理由欄は「免税販売手続」、提出先欄は「免税店」と記載してください。)※用紙は当館にあります。
②有効な日本国パスポート
③現住所を立証できる公的文書(臨時宿泊登記表等)
注1)免税手続きを目的とした在留証明では、住所を定めた「年月日」まで記載する必要があります。
注2)2年以上中国内に居住しているが、現在の住所に2年以上居住していない場合は、在留証明の過去の住所を記載する必要があります。過去の住所及び居住期間の年月日が確認出来る書類をご用意ください(過去の臨時宿泊登記表や申請者名義の賃貸契約書等)。
確認ができない場合は、在留証明の申請はできません。
④戸籍謄(抄)本など、本籍地番を確認できる公文書
※戸籍謄(抄)本は写しでも可。
●在留証明の申請に関するご質問は、下記にお願いします。
在広州日本国総領事館 証明担当
TEL:020-83343009(代表)、020-85015005(領事)
メールアドレス:ryoji@ko.mofa.go.jp(氏名・電話番号をご記入下さい)
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引用終わり